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特別第二種電気通信事業者

(社会)
とくべつだいにしゅでんきつうしんじぎょうしゃ

特別第二種通信事業者は、電気通信事業法改正前の2004年3月まで存在した通信事業者の区分のひとつである。
第一種電気通信事業者から回線や設備を借りてサービスを実施する第二種電気通信事業者のうち、64Kbps回線換算で2,000回線超の大手プロバイダ、あるいは国際専用線通信を実施する比較的規模の大きな事業者が該当し、これ以外は一般第二種電気通信事業者に分類される。
特別第二種電気通信事業者は総務大臣(郵政省時代は郵政大臣)への登録制で、一般第二種電気通信事業者は同大臣への届出制であった。なお、2004年4月以降は電気通信事業法の第一種、第二種区分が廃止されている。

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