特定動物は、日本の法律である動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種。
哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象。
特定動物を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはならない。
人に害を与える恐れのある生物であってもそれが水中でしか生きられない場合(例:サメやシャチ、クラゲなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチ等)は特定動物とはみなさない。
なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている。
また、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されている。