www.watch.impress.co.jp 7/6の今日から、注文してもない商品が勝手に送りつけて来て 代金を支払わせるといった詐欺行為、「送りつけ商法」が 特定商取引法改正で、直ちに処分可能になったような。 一方的な送り付け行為への対応3箇条 その1:商品は直ちに処分可能 その2:事業者から金銭を請求されても支払不要 その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談 むかーしですが、自分も1度送られてきた事があった。 住所は家だが、氏名が違う(前の住人でもない)。 クロネコのおっちゃんからも、送り返しておきましょうか?って 言われたので、そのまま持って帰ってもらった。 確か数千円位の代引…