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特定継続的役務提供

(一般)
とくていけいぞくてきえきむていき

特定商取引に関する法律(特定商取引法)41条で定義されている取引きであり、以下の契約がこれに該当する。

1.期間が1ヶ月を超え金額が5万円を超えるエステティックサロンの契約
2.期間が2ヶ月を超え金額が5万円を超える語学教室の契約
3.期間が2ヶ月を超え金額が5万円を超える家庭教師(通信教育も含む)の契約
4.期間が2ヶ月を超え金額が5万円を超える学習塾の契約
5.期間が2ヶ月を超え金額が5万円を超えるパソコン教室の契約
6.期間が2ヶ月を超え金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスの契約

特定継続的役務提供は特定商取引法で様々な規制がされており、またクーリングオフや中途解約などの消費者を保護する制度も規定されている。

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