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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

(社会)
とくしゅかいじょうようぐのしょじのきんしとうにかんするほうりつ

日本の法律

(平成十五年六月四日法律第六十五号)

(目的)

第一条
この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。


以下、略

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