(平成十五年六月四日法律第六十五号)
(目的) 第一条 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。 以下、略
(目的)