前回の『鉛筆紀聞』でさらっと流して書いたが、 dokusyonohito.hatenablog.com 【国内法】 商人が刀剣や鉄砲を所持することはあるのか。殺人窃盗等の犯罪に関する法律。*パリ郊外において無届の銃使用の禁止のこと。 原文*1は以下のようになる。 「私に刀剣鉄砲を携帯することを得たるや」 並びに 「我在国の日、官へ告げずして獣狩に出、邏官我を執(とら)へて償銀(=罰金)三十元を取れり。是は仏国「パリス(パリ)」」城外の近郊に獣猟を許す地あり。然れども平日、民人婦女、野果を採る為に其中に入て縦行するを許す故に、官人の其内に狩せんと欲するもの、預(あらか)じめ日を期して管に告げざれ…