解答例 第1 問1 1 本件処分は、たばこ事業法(以下、「法」という。)22条という「法令」に基づき、たばこ小売販売業という「許可」を求める行為に対する処分であり、「申請」(行政手続法(以下、「行手法」という。)2条3号)に対して拒否する処分にあたる。そこで、行政庁は行手法8条1項但書に該当する場合を除き、「処分の理由」を示さなければならない(行手法8条1項本文)。裁判所は、以下のとおり、本件処分の記載した内容が「処分の理由」(行手法8条1項本文)として不十分な記載であることを理由に本件処分を取り消すことができる。 (1) 行手法8条1項本文が理由の提示を義務付ける趣旨は、行政庁の判断の慎重・…