解答例 第1 設問1小問1(以下、会社法は法名略。) 1 まず、Gは、本件売買契約が間接取引(356条1項3号)に該当し、任務懈怠が推定される(423条3項1号)、と主張することが考えられる。これに対して、Aは、本件売買契約は間接取引に該当しないため、推定規定は適用されないと反論することが考えられる。 (1) 間接取引とは、会社が取締役以外の第三者と行う取引で、会社と取締役の利益が相反する取引をいう。同条の趣旨は、会社の利益の犠牲の下に取締役が自己の利益を優先することを防止する点にある。そこで、利益が相反するかどうかについては、当該取締役の関与の程度から、当該取締役と会社の利益が実質的に相反す…