☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第一条)。 〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) (留置施設視察委員会)第二十条 警察本部に、留置施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域…