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略式手続
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略式手続
(一般)
【りゃくしきてつづき】
簡易裁判所において、50万円以下の罰金又は科料が相当とされる事件について、公判を開かずに書面審理のみによって裁判を行う手続(刑事訴訟法461条以下参照)。
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略式手続 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続き...
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