(医師の指示事項)第十六条 法第二十六条の規定により医師が指示すべき事項は、次のとおりとする。四 結核を伝染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片若しくは紙片に取つて焼き捨てるか又はたん壷に取つて消毒する等他に結核を伝染させないように処理すること
(医師の指示事項)第十六条 法第二十六条の規定により医師が指示すべき事項は、次のとおりとする。三 結核を伝染させるおそれがある患者は、せき又はくしやみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること