電気設備に関する技術基準を定める省令 第44条 発変電設備等の損傷による供給支障の防止が定められている。 電気設備に関する技術基準を定める省令 第44条 第1項 発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 発電機の保護装置 その省令に基づき,電気設備の技術基準の解釈 第42条 発電機の保護装置において,発電機には,以下に示す場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設するよ…