一般用医薬品を販売する資格の一つである。
平成21年度に施行された改正薬事法により、薬剤師とは別の医薬品販売専門資格として誕生した。
医薬品を購入できる場は、ドラッグストアのチェーン展開などにより増加していたが、そこで販売する薬剤師は不足していた。また、消費者はドラッグストアなどに薬を買いにいっても、店員が薬剤師なのかがわからず、薬剤師が不在でも購入できる状況にあった。その結果、健康被害が発生してしまった実態があった。 これを受け、「一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家」として、登録販売者が誕生した。
販売出来る医薬品は一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られる。
登録販売者 | 薬剤師 | |
---|---|---|
第一類医薬品 | ✖ | 〇 |
第二類医薬品 | 〇 | 〇 |
第三類医薬品 | 〇 | 〇 |