☆「警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない」(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則・第七条)。 〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号) ・第一条(目的)・第二条(留意事項)・第三条(定義)・第四条(取調べ監督官)・第五条(連絡)・第六条(確認等)・第七条(苦情の通知)・第八条(巡察)・第九条(被疑者取調べの状況等の報告)・第十条(調査) (目的)第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの適…