「盲導犬歩行指導員等養成基準」によって養成され、歩行指導(盲導犬の使用を希望する視覚障碍者に対し、盲導犬を安全かつ有効に利用するために、使用法及び健康管理の仕方などを指導することをいう)に供することができる犬を訓練する技能を有すると法人が認定した者をいう。
国家公安委員会が指定した盲導犬の訓練を目的とする法人が運営する訓練施設において、研修生として必要な研修を受け、その資格を有すると認定されることが必要である。研修生となる要件として、前述の養成基準の中で、
1.学校教育法にいう高等学校の課程以上を修了した者。
2.心身ともに健全で、情熱をもって職務を遂行できる者。
3.視覚障碍者の福祉向上とリハビリテーションに深い関心をもっている者。
4.犬に対して、愛情をもって接する事のできる者。
とされているが、各訓練施設によって研修生の採用基準は異なり、施設によっては大学卒業以上の学歴を求めているところもある。