相続が発生する前に、遺族(子供や孫)に財産の早期をする方法として、「相続時精算課税制度」と「暦年課税」があります。前者は、相続が発生する前に被相続人から相続人または孫に贈与をして、累計一定の金額2,500万円まで贈与税を課さずに、(2500万円を超えた分については一律贈与税20%が課されます)相続が発生した時に相続財産に加算して税金を精算する、というものです。後者は、毎年110万円以下の贈与は課税されない制度で、それを超える金額には贈与税(課税金額により税額は異なる)が課される制度です。相続時精算課税制度は一度選択すると、暦年課税には戻せません。贈与する人(贈与者)の条件は;・贈与年の1月1日…