かつて日本に存在した金融機関
1951年(昭和26年)に公布された相互銀行法によって、旧来の無尽(相互無尽会社)を転換した金融機関。いわゆる「第二地方銀行」の前身。
旧秩序的には地方銀行がカバーできない(しない)中小の事業者を対象としていた。
1989年から金融機関の合併および転換に関する法律による認可を受け相互銀行から普通銀行への転換が行われるようになり、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年六月二十六日法律第八十七号)が、1993年(平成5年)4月1日に施行されたことにより企業形態としても廃止された。