商法総則 民法と商法の関係 商法の適用 1条1項 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律行為に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる 2条 公法人が行う商行為については、 3条1項 当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する 3条2項 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する 商人 自己の名をもって、商行為をすることを業とする者をいう × 自己の計算において 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするものまたは鉱業を営む者 → 商行為を行うことを業…