文書の作成日を証明するためのもの。一般に内容証明郵便などで用いられる。
民法467条には、債権譲渡の対抗要件として 「確定日付ある証書」によって債務者へ通知または承諾しなければならないとある。
確定日付の目的は、日付の遡及的操作の防止にある。 つまり当事者が自己に有利な様に「私の日付の方が先だ等」日付の捏造を防ぐための日付の公示を目的とする。
最終的には「確定日付」よりも「通知の到達日」の先後が、優劣の決め手となる。