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礼拝所不敬

(一般)
らいはいじょふけい

刑法188条にある犯罪の一種。

■礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)

神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。

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