刑法188条にある犯罪の一種。
■礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。
■礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。
こんにちはantakaです。 東京都千代田区の靖国神社で発生した器物損壊事件において、警視庁公安部は、中国籍の男3人に対して器物損壊と礼拝所不敬の疑いで逮捕状を取得しました。 このうち2人はすでに中国に出国していますが、1人は日本国内におり、逮捕に向けた捜査が進行中です。 事件の詳細 外交的対応 礼拝所不敬罪について 容疑者の発言 過去の関連ブログ記事 まとめ 事件の詳細 日時と場所事件は5月31日午後9時55分から午後10時までの間に発生しました。 靖国神社の入り口にある「社号標」という石柱に、赤いスプレーで「Toilet(トイレ)」と落書きがされました。 翌朝、通行人が発見し、周囲にいた警…