・座談会 遺言執行者の実務 ・東京高裁令和2年2月18日決定 父が長女、母が次女三女を監護している状況での監護者指定引渡の双方申立。母に男性関係あり。母が3子を連れて別居後、長女は自分の意思で父の元に。原審は、長女の意思尊重+姉妹不分離で3子とも父に指定。控訴審は監護の現状どおりに指定。 ・東京高裁令和元年12月19日決定 夫からの婚姻費用減額事件。夫の退職→再雇用による減収を事情変更として考慮。年金の受給繰下(70歳まで受給しない)について、65歳から受給したと仮定して算定。 ・福岡家裁令和2年1月10日審判 前件審判の面会交流が履行されず再申立で、給付内容を特定した審判。相手方は調停への対…