Hatena Blog Tags

私戦予備及び陰謀罪

(社会)
しせんよびおよびいんぼうざい

外国に対して私的戦闘行為をする目的で、その予備陰謀をする罪。目的犯として、刑法第93条が禁じている。

  • その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処せられる(刑法93条1項)
  • 自首した者は、その刑を免除するとされている(刑法93条2項)
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ