(私文書偽造等)
刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「奥村徹」での検索結果。この辺の判例を作っています。 判例ID 判示事項 裁判年月日等 事件名 28291220 令和3年2月16日/大阪地方裁判所/第12刑事部/判決/平成29年(わ)4358号/平成29年(わ)4510号/平成29年(わ)4942号/平成30年(わ)210号/平成30年(わ)919号/平成30年(わ)1075号/平成30年(わ)4468号/平成31年(わ)36号/平成31年(わ)323号/平成31年(わ)771号/平成31年(わ)1223号/令和1年(わ)1683号/令和1年(わ)1903号/令和1年(わ)2505号/令和1年(わ)3157号/令和1年(わ)4264号/令和…