王族、皇族が皇位(王位)継承者となること。 近代までは立太子礼をもってその立太子の条件としてきた。 現行の皇室典範には即位の礼(第24条)はあっても立太子礼はなく、公表目的のみで必須条件ではない。 南北朝時代から相次ぐ戦乱で立太子礼が行われなくなり、朝仁親王(東山天皇)までの長らくの天皇は立太子礼を経ずして即位していた。
宝永5年2月10日。この日頃、荒川次郎九郎が立太子の使いとして京へ出発する。近頃、銭売買の定めと大銭(10文銭)のこともあり、名古屋でもにわかに銭が高くなる。1分で1貫20文ほどがこの日の相場であった。