過去のブログ「栃木・教職員評価(7)…意欲・態度」で、このような規準表で教職員を評価してはならないと書いた。導入を急がなければならない事情があったのかもしれないが、吟味不十分であることは明らかだ。 教職員評価の導入によって、当初・中間・期末面談に多大な時間がかかるだけでなく、適切な評価と自信がもてない評価困難な項目に、特に評価者(管理職)の負担は相当なものだろう。 教職員にとっても人事や給与に納得できないことが何年も続けば、裁判で決着をつけようとする職員が出ないとも限らない。前のブログで「人権尊重の観点」が分からなければ評価できない項目について述べたが、この他にも同様の項目が多数あり、裁判にな…