組織的犯罪に関する処罰を定めたもの。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の通称。平成11年(1999)に成立した組織犯罪対策三法の一つ。組織的に行われた殺人や詐欺事件などの犯罪に対する処罰強化、犯罪収益のマネーローンダリングの処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める。資金源を遮断し、犯罪収益を剥奪することにより、組織的な犯罪を根絶することを目指している。