こんにちは 国内段階でも指定官庁により検査があります。 これは何かというと、受理官庁が認めない場合に指定官庁が独自に検査をして出願を認めるためのものです。日本でいうみなし国際出願となります。 PCT条約 第二十五条 指定官庁による検査(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が第十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人の請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。(b) 受理官庁がいずれかの国の指定…