病気やけがで休職すると、 加入する健康保険から、 給与の3分の2が支給される 「傷病手当金」の制度があります。 病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) 支給されるには、 ①3日以上連続して会社を休んでいること ②休んでいる間に給与等の支払いがないこと ③年金や休業補償給付…