従来、上場株式の譲渡所得と配当所得について、所得税と個人住民税の確定申告を異なる課税方式で行うことが可能であったが、2023年の所得税と2024年度の個人住民税からは、課税方式を一致させなければならなくなったのである。ご主人のように国民健康保険に加入している人にとっては、上場株式の譲渡所得と配当所得を、総合課税または申告分離で個人住民税を申告すると、国民健康保険料の算定において、所得からの控除が43万円のみのうえ、所得割が11~12%程度(地方自治体により多少異なる)増加するので非常に不利になるのである。そこで、2月に少しでも節税ができないか、2022年の確定申告を基に、総合課税方式、一部総合…