こんばんわ 昨日に引き続き「用途変更」のお話です。 imumasa.hatenablog.com (前回↑) こちらは数年前に用途変更の手伝いをした物件です。 変更前の用途:倉庫 変更後の用途:トランポリン施設(特殊建築物に該当) 特殊建築物というのは別表1にまとめられていて、 と、あります。 が上記一覧にはもちろん「トランポリン施設」なんてマニアックな事例は書いてありません。が、(三)項に「体育館」とありますので何か怪しいですね。 で、法文のいやらしい所ですが小出しでいろいろな所にいろんな定義が定められていて、 ”(三)項の用途に類するもの” として”博物館、美術館、図書館、ボーリング場、ス…