(明治四十五年四月二十二日法律第二十一号)
ラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲。および、毛皮の製造・加工・販売を禁止・制限する法律。
② 前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
- 第二条
- 農林水産大臣ハ前条ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
- 第三条
- 削除
- 第四条
- 漁業法第七十四条第一項 ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条 ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
- 第五条
- 第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 第六条
- 前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
以下、附則 略