住んでいるところは集合住宅で、棟ごとに自治会があります。 現在、左隣さんが自治会長をしておりまして、決算報告書と予算案を下さらないので、自治会費の支払いをしておりません。 そうしたところ、市役所と管理会社の連名で、迷惑行為にあたるため、住宅の受け渡し請求をする可能性があると文書をいただきました。 3月決算であったのを無断で12月決算にされて、会費も値上げになっております。 無断で自治会費を使われておりまして、左隣さんしか使用しない草刈りばさみを購入されたとこともあり、決算書と予算案をいただかなくては支払うことはできません。 自治会費の支払いを拒否していることが、迷惑行為に該当するとのことですが…