第七章「地方自治」の後半に入ります。今回は長いので、前半と後半の二回に分ける。相互に関連する条項が多いからでもあるが、前回と同様、改正草案の口数が多い。なぜ地方自治と、関連して財政については、こんなに関心が高いのだろう。本日の箇所にも、新設の条項がある。ではまた並べます。【現行憲法】第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 二 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例…