前回は、著作物の利用の許諾の話をしました。著作物を利用することについて、著作権者に有償で認めてもらう、という話でした。 この許諾は、著作物を利用したい人と、著作権者との間の契約です。この場合の契約はライセンス契約になります。ライセンスというのは利用許諾のことであり、利用許諾の契約だからライセンス契約になるのです。 そして、このライセンス契約では、著作物を利用する人が著作権者に金銭を支払うことになり、その金銭はライセンス料と言われます。もちろん、著作権者は無償で著作物の利用を許諾することもあります。この場合、ライセンス料は発生しません。また、契約ですので、様々な条件を契約の中に盛り込みます。例え…