船舶貸渡業とは、海上運送事業の一つ。 海上運送法第2条7項により、船舶の貸渡*1又は運航の委託をする事業をいう。 なお、海上運送法33条により、船舶貸渡業を営む者は、国土交通省令の定める手続きにより、その事業の開始、届出をした事項を変更、もしくは廃止した日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
*1:期間傭船を含む