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船舶貸渡業

(一般)
せんぱくかしわたしぎょう

船舶貸渡業とは、海上運送事業の一つ。
海上運送法第2条7項により、船舶の貸渡*1又は運航の委託をする事業をいう。
なお、海上運送法33条により、船舶貸渡業を営む者は、国土交通省令の定める手続きにより、その事業の開始、届出をした事項を変更、もしくは廃止した日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

*1:期間傭船を含む

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