第百四条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ付著スル果実及ヒ産出物ハ虚有者ニ属ス其栽培又ハ作業ノ費用ハ之ヲ償還スルコトヲ要セス但不動産賃借人カ果実ニ付キ既ニ得タル権利ヲ妨ケス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 411 本条はまさに第50条と対をなすもので、用益者が収益を開始する時に付着する果実はそれが成熟すれば用益者が収取する権利を有し、そのため栽培等の費用を虚有者に償還することを要しないと定めています。その用益権…