身体の自由の剥奪を内容とする刑罰を執行すること。
刑法等の一部を改正する法律案逐条説明 法務省 〔第2条関係〕 【刑法】 ○ 第9条(刑の種類) 【説明】 1 改正内容 本条は,刑の種類を規定するものであるところ,本条の改正は,懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設するため,「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改めるものである。 2 拘禁刑を創設する理由 (1) 「刑罰」とは,講学上,一般に,応報,すなわち過去の犯罪行為に対する報いとして科すことを前提としながら,犯人の処罰によって一般社会に警鐘を鳴らして将来における犯罪を予防しようとする一般予防,及び特定の犯人が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防を目的とするものであるとされている(注…