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行政機関の保有する情報の公開に関する法律

(社会)
ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうり

日本の法律

(平成十一年五月十四日法律第四十二号)
通称:情報公開法
2001年4月に施行された。
国の行政機関の保有する情報を国民に開示するための法律である。

   第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

   法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
   内閣府宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
   国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
   内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
   国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
   会計検査院
 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
   官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
   公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項 に規定する特定歴史公文書等
   政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)


以下、略

次の点に注意。

  • 個人情報などは開示されない。
  • 情報開示請求時に個人の事情は通常勘案されない(○○の関係者なので、等の理由で開示範囲が変わる事は通常無い)。
  • 法人や外国人も情報開示請求できる。
  • 対象は「国の」「行政機関」であるので、国会や裁判所や地方公共団体には適用されない。地方公共団体については、各地方公共団体が制定した情報公開条例が適用される。
  • 国の機関の不開示決定、一部開示決定に不服があるときは、行政機関の長に対して、不服申し立てができる。その場合、行政機関の長は情報公開審査会に諮問し、裁決を行う。
  • また、不服申し立てとは別途に、裁判所に対して決定などの取り消しを求める訴訟を提起することもできる。不服提訴は高等裁判所のある地方裁判所に行う。
  • 防衛研究所図書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部などの公文書については、情報公開法の施行とともに新たな利用規則を制定しており、これによってかなり広範囲な情報・史料の開示制限を認めている。
    • 例えば防衛研究所戦史部は2003年2月、情報公開法に基づく朝日新聞記者の公開請求にこたえて、一般閲覧用の目録に約9000点の文献資料名を追加した。しかしこの追加された新資料について閲覧請求をしても、そのほとんどが閲覧拒否されている。
    • 実際のところ、国立公文書館に移管された歴史資料については、非公開の是非を第三者がチェックする仕組みがなく、その公開度はきわめて低い。これは各研究者にとって、ひいては日本の歴史研究において、大きくマイナスに作用していると言わざるを得ないだろう。
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