正式名称は『厚生大臣が指定する成分表示』。化粧品などにおいて、厚生省が薬事法に基づいて表示を義務付けられた成分。昭和57年から平成13年まで。全成分表示義務化に伴い、現在は廃止されている。 医師、消費者からの情報に基づく、人によってまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分、香料、タール色素。