(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)
第一編 総則
- 第一条 (この法律の趣旨)
- 日本国憲法 に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
- 第二条 (下級裁判所)
- 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
- 第三条 (裁判所の権限)
- 裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
- 第四条 (上級審の裁判の拘束力)
- 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
- 第五条 (裁判官)
- 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
② 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
③ 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
以下、略