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裁判所法

(社会)
さいばんしょほう

日本の法律

(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)

  第一編 総則

第一条 (この法律の趣旨
日本国憲法 に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
第二条 (下級裁判所
下級裁判所は、高等裁判所地方裁判所家庭裁判所及び簡易裁判所とする。

○2  下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。

第三条 (裁判所の権限
裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

○2  前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
○3  この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

第四条 (上級審の裁判の拘束力
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
第五条 (裁判官
最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

○2  下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
○3  最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。


以下、略

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