旗竿地はたざおちと呼ばれる土地があります。 「建築物の敷地は建築基準法上の『道路(幅員4メートル以上)』に2メートル以上接していなければいけない」という接道義務があり、それを満たすために以下の図のような形になった土地のこと。 道路に接するために細く伸びている部分が旗竿の竿ですね。 この旗竿部分が幅2メートルあれば、接道義務を満たしていることになります。 旗竿地でよくいわれているメリット 道路に直接住宅の敷地が面していないので、静かである、というのがあります。 車などが通過する際の音が聞こえにくいので、静かになります。 また同様に道路に面していないので、通行する人の視線を気にしないでもよいという…