平成8年10月29日最高裁判所第三小法廷決定 裁判要旨 今状に基づく捜索の現場で警察官が被告人に暴行を加えた違法があっても、その暴行の時点は証拠物たる覚せい剤発見の後であり、被告人の発言に触発されて行われたものであって、証拠物の発見を目的とし捜索に利用するために行われたものとは認められないなど判示の事実関係の下においては、右証拠物を警察官の違法行為の結果収集された証拠として証拠能力を否定することはできない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/050161_hanrei.pdf 被告人方において発見押収された覚せい剤及びこれに関する…