ifrmikio.hatenablog.com 本日も日本学術会議任命拒否について日記に纏めます。 日本学術会議任命拒否について、いまだに拡大解釈で菅総理の任命拒否を正当化する動きがあります。一部の弁護士等もそうです。日本弁護士連合会も会長名で任命拒否反対の声明を出しています。 その中で、適正な法解釈を示しているのが平河エリ氏のブログ「読む国会」です。まっとうな文理解釈と目的論的解釈で、任命拒否が法令違反であること提示しています。そのブログの中で、憲法の泰斗である芦部先生の解釈や憲法の条文を引用して、わかり易く説明しています。 若手憲法学者で最高峰と言ってもよい木村草太氏が憲法23条の学問の自…