2026年改定・実務ガイド 服用薬剤調整支援料2が1000点に|算定できる薬剤師の条件と適用日【2026年改定】 令和8年度調剤報酬改定で、服用薬剤調整支援料2が110点/90点から1,000点へ大幅に引き上げられました。ただし算定できる薬剤師が限定され、適用は令和9年6月1日からです。点数だけが独り歩きしやすい項目なので、厚労省資料をもとに条件を整理します。 1,000点は事実。ただし適用は令和9年(2027年)6月1日から 算定できるのは研修を受けたかかりつけ薬剤師のみ 算定回数は同一患者に6月に1回、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで 「提案するだけ」から評価・介入のプロセス実施へ要件…