(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)
日本国憲法第16条に規定される、請願を行う権利、手続に関して規定している法律。請願権の実際の運用に関して規定し、日本国憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html
- 第一条
- 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
- 第二条
- 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
- 第三条
- 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
- 第四条
- 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
- 第五条
- この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
- 第六条
- 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 附則
- この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。