競艇などの公営賭博をしたことはいちどもありません。が、酔ってあるチームの勝敗を賭けて負けたらなんでもしてやると彼氏に云ったことがあり、結果裸エプロンを所望され、そのテの小さな博奕はしたことがあります。条文上は一時の娯楽に供するものは除外するとあるので裸エプロンはおそらく問題にならないはずで…って裸エプロンはどうでもよくて。 これを書いてるのは元法学部生で、大学生の頃、刑法の授業で冒頭に「総論で60、各論で60くらい語りたいところがあるけどすべてに触れることは出来ない」という説明があって、恥ずかしながら授業でとりあげたところはそれなりに詳細を記憶していますが飛ばされたところはあんまり…です。賭博…