国会議員互助年金。
現行法による給付は、互助年金及び互助一時金の2種類がある(第2条)
互助年金は、普通退職年金(第9条)、公務傷病年金(第10条)、遺族扶助年金(第19条)に分類される。
普通退職年金は、在職10年以上で退職した議員に支給される。その年金額は、退職時の歳費年額(1,236万円※)に150分の50を乗じて得た額(在職10年の場合)であり、在職年が1年増すごとに乗数に150分の1ずつ加算される。ただし、この加算は在職50年を限度としている。
公務傷病年金は、議員が公務に基づく傷病により重度障害の状態となったときに支給される。普通退職年金と異なり、在職10年未満の者にも支給される。
その年金額は、在職10年未満の者については在職10年時の年金額を、在職10年以上の者についてはその在職年数に応じた年金額を基礎とし、それに重度障害の程度に応じた金額(恩給法別表第1号表の2)を加算したものである。
遺族扶助年金は、国会議員の死亡退職時又は普通退職年金を受けている者の死亡時に、その遺族に支給されるものである。
その年金額は、原則として普通退職年金額の2分の1である。ただし、公務傷病年金を受ける者が公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職10年未満の者については在職10年時の年金額に、在職10年以上の者についてはその在職年数に応じた年金額に、それぞれ100分の173を乗じた額の2分の1となる。また、公務に基づく傷病により死亡した場合には、100分の173ではなく、100分の230を乗じて得た額の2分の1となる。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/topic/gojonenkin.htm#a2