1955年に定められた地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市町村 市区町村)を超えた破産状態にあり、総務大臣に申請し指定を受けた地方自治体のことをいう。
財政再建団体となることを、財政再建団体に「転落する」と新聞紙上等で表現されることが多いように、一般企業で言えば「倒産」にあたる。なお、財政再建団体の指定要件を満たした自治体が再建法を準用しないで、地方債の発行制限などの制約の下、自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。