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貨物軽自動車運送事業

(社会)
かもつけいじどうしゃうんそうじぎょう

日本の貨物自動車運送事業法第二条4項で『他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。』と定義されている事業。

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