前文 加盟国は,国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し,並びに知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し並びに知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する必要性を考慮し,このため,(a) 1994年のガット及び知的所有権に関する関連国際協定又は関連条約の基本原則の適用可能性,(b) 貿易関連の知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する適当な基準及び原則の提供,(c) 国内法制の相違を考慮した貿易関連の知的所有権の行使のための効果的かつ適当な手段の提供,(d) 政府間の紛争を多数国間で防止し及び解決するための効果的かつ迅速な手続の提供,並び…