前回は、実演家に認められている著作隣接権を紹介しました。 演奏家・歌手・指揮者・俳優・演出家のような実演家の方々は、著作物を皆に伝える人たちであり、その人たちに与えられる権利が著作隣接権でした。自分の実演を録音・録画する権利や、インターネット上で送信可能化する権利などがありましたね。 さて、著作物を皆に伝えるために必要なのは、実演家の方々だけでしょうか。 音楽の著作物を考えてみましょう。演奏家・歌手・指揮者のような実演家は、音楽ホールなどで行われるコンサートを通じて、我々に音楽を提供してくれます。でも、多くの場合、我々が音楽を聴くのは、その音楽を録音したCDを自分で購入して聴くか、そのCDに録…